不倫放っておけない3大理由とは!!

 

  • 『不貞行為の慰謝料請求』

 

不法行為から20年間、権利を行使しないときは、損害賠償請求権は時効になります。

本来は3年という縛りがありますが、これは不貞(相手の事も)を知って3年です。

最大のポイントは不貞行為を認識しても相手が分からない場合時効年数は進行しないのですが、それとは別に民事の損害賠償請求には消滅時効があってそれが20年です、上記の理由でも行使しなければそちらの時効が成立するワケなのです。

 

  • 『不倫が原因となって離婚した場合には』

 

『不倫で離婚に至ったことの慰謝料(離婚慰謝料)』の請求は、

『離婚して3年経つ』

までは時効になりません。

もちろん離婚前若しくは離婚直後に、「不貞の証拠」は押さえなくてはいけません。

 

  • 『妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する』

 

と民法にあります

当たり前の事ですが…

もし奥様が不倫して妊娠したら…

不倫の末に産んだ子であると分かっていた、若しくは後で分かったとしても、産んだと知ってから1年以内に『摘出否認の訴え』を起こさなければ、それは夫の子になってしまうのです。

 

それと

不倫女が妊娠を隠していて堕ろせなくなってから告白するという事態があります。

隠し子という恐ろしい事態になったりします。

しかも、もちろん夫の子供になります。

 

不倫は深刻な事態へと発展することも私達の事案では決して少なくはないのです!

 

不倫の兆候や現象を掴んだら、すぐ相談して適切な対処をしましょう!

2024年4月1日