今回は浮気、不貞行為の慰謝料についてです…
何せ民事問題では刑事事件と違って相手へのペナルティーは、
いっくら殺したいと思ってるゲス野郎だって、
非常に残念ながらお金=損害賠償金(慰謝料等)で解決するしかないのでありません。
さて本題に入ります。
まずは彼氏(彼女)の浮気これは慰謝料が取れる?
答えはYES
条件としては将来結婚の約束をしている、
同棲している等の婚姻状態に限りなく近い状態ならば
という制限付きではあるが慰謝料は取れるのである。
ちなみに結婚の約束は口約束でもOK。
旦那(妻)の浮気相手から離婚はしないけど慰謝料は取れる?
答えはこれもYES
無論修復するためなので、
離婚する場合より減額はされるのだが、
相手に灸を据えるにはダメージは抜群だろう。
さて最後はこれ。
旦那の浮気相手が旦那から慰謝料を取れるか?
答えはこれもYES
もちろん条件付きではあるが、
この場合旦那の浮気相手が、既婚者と知らず騙されて交際していて
しかも結婚の約束をしていた場合。
浮気相手の女性は旦那に対して貞操権の侵害を主張できるのである。
意外でしょう?
これはどれも実際に相談受けた案件の後日談なんです。
知らないと泣き寝入りする話だったりもします。
世の中知らなきゃ損することまだまだあるんです。
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